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弦巻小学校同窓会 会則


第1章 総則

第1条

本会は弦巻小学校同窓会と称し、事務局を弦巻小学校内に置く。

第2条

本会は会員が相互の友情を深め、向上することを目的とする。

第3条

本会はその目的を達成するために事業を行う。

第4条

本会の議事は出席会員の過半を以て決し、同数である時は議長がこれを決する。


第2章 会員

第5条

本会は弦巻小学校卒業生を会員とする。但し、本校より転校した物で特に入会を希望する者は会員となることが出来る。

第6条

本会会員は住所氏名を変更した時には、その都度事務局に届け出る事とする。


第3章 総会

第7条

総会は毎年5月または6月の学校行事と重ならない日に開催する。但し、幹事会に於いて必要と認めた時は臨時総会を開くことが出来る。


第4章 総会

第8条

本会は次の役員を置く。

1. 会長 2. 副会長 3. 会計 4. 副会計 5. 書記 6. 広報 7. 幹事相当数 8. 監査 9. 顧問

第9条

役員の選出方法は次の通りである。

1. 会長、副会長、会計、副会計、監査は幹事会の互選とする。

2. 幹事は各期別毎に選出する。

3. 顧問は卒業生及び弦巻小学校の校長、副校長とし、幹事会で承認を得て会長より委嘱する。

第10条

役員及び役員会の任務は次の通りである。

1. 会長は本会を代表する。

2. 会長は副会長に幹事会の開催を指示する事が出来る。

3. 本会は顧問に助言と協力をあおぐことができる。

第11条

役員の任期は2年とする。再任は妨げない。

補欠の必要が生まれた場合、その任期は現任者の残任期間とする。


第5章 会計及び運営補足

第12条

卒業生は、卒業時に終身会費として金300円を納入する。

第13条

事業開催時には、必要に応じて臨時会費を徴収することが出来る。

第14条

事業開催時には、必要に応じて委員会を設置することが出来る。

第15条

本会の運営費は会費、寄付金、その他の収益をあてる。

第16条

事業報告、会計報告は総会にて行う。


附則

本会則の改正は幹事会の承認を必要とする。

本会則は昭和26年4月1日施行。

本会則は平成14年9月28日改定。同年10月19日臨時総会にて承認され施行。

本会則は平成15年11月25日、幹事会において一部改定。

本会則は平成17年2月26日、幹事会において一部改定。

本会則は平成18年12月2日、幹事会において一部改定。